
この度、平成23年の所得税法改正にともない、平成24年1月1日よりお客様が金地金、プラチナ地金などをご売却される際にお客様への支払金額が200万円を超える場合、株式会社七豊物産(屋号:ゴールドフォンテン)が、お客様との取引内容を記載した「支払調書」を
管轄の税務署に提出する「支払調書制度」が導入されることになりました。
これは、ご売却益が発生した場合に、必要な確定申告を促進することを目的に、平成24年1月1日より施行されます。
「支払調書」に記載するのはお客様の住所・氏名、売却された貴金属の種類及び数量、支払金額、支払確定年月日です。現金での支払のみならず振込等による支払の場合も、ご本人様確認が必要となります。
※「支払調書」提出の対象となるのは、金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナコインです(銀地金、パラジウム地金や貴金属ジュエリーなどの売却は対象外です)。
なお、税金についての詳しいご質問については、お近くの税務署または税理士にお問い合せください。
2011年12月30日

